診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

訪問口腔リハと、介護保険の併算定について

訪問口腔リハと、介護保険の併算定について

  • 受付中回答0
訪問口腔リハはその目的に管理を含むため、歯科医師が行う居宅療養管理指導を同月算定不可とありますが、歯科衛生士による居宅療養管理指導も同様に同月算定不可となるのでしょうか。
ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

歯管と義管

2026.6.〜改正で、
・義管と歯リハは同日算定可
・有床義歯にかかる治療のみを行う患者にも歯管算定可...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

舌圧検査

舌圧を検査した場合、口腔機能低下症と口腔機能発達不全症の病名がつく時だけ算定していて、検査の結果病名がつかない場合は「疑い病名」での算定はしていませんでし...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

口唇閉鎖力検査

口唇閉鎖力検査を3ヶ月に1回実施するとき、病名を「口腔機能発達不全」にしていました。病名がつかなくてもです。赤本みると検査で病名でがつかなくても疑い病名に...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

周術期口腔機能管理料(I)について

周術期口腔機能管理料(I)について上下無歯顎で総義歯を使用中の患者様に対して算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能発達不全症の管理終了中止から再開まで

口腔機能発達不全症の病名ついて12ヶ月間管理料を算定して指導してきました。一旦、管理を中止するとして、再開は6ヶ月後と保険のルールに準じたいです。その「再...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。