診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B006-3 がん治療連携計画策定料

  1. 1 がん治療連携計画策定料1 750点
  2. 2 がん治療連携計画策定料2 300点

1 がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「計画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該患者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して30日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと診断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から起算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。

2 がん治療連携計画策定料2については、当該保険医療機関において注1に規定するがん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の保険医療機関において区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料を算定しているものについて、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患者を診療し、当該患者の診療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。

3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる診療情報等連携共有料の費用は、所定点数に含まれる。

4 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。

通知

医科点数表の区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料及び医科点数表の区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答3

周術期等口腔機能管理計画書について

いつもお世話になってます。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

P急発で歯科疾患管理料を算定できるか?

現在までP急発での歯科疾患管理料を算定してこなかったのですが、算定できればと思い確認したいです。

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

地区により算定の可否が違う件

地区により算定の可否が違う場合、
どの地区が算定可能でどの地区が不可なのか、地区別ガイドマップなどは、ありませんか?
どの地区が...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

周術期等口腔機能管理料Ⅲと歯科衛生士実地指導料について

いつもお世話になっております。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科治療時医療管理料の常時設置されている装置・器具について

いつもお世話になっております。一般病棟と歯科が併設されている病院で働いています。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!