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令和6年 B006-3-3 がん治療連携管理料

  1. 1 がん診療連携拠点病院の場合 500点
  2. 2 地域がん診療病院の場合 300点
  3. 3 小児がん拠点病院の場合 750点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

通知

医科点数表の区分番号B005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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口腔機能実地指導料について

お世話になります。

歯科衛生士の実地指導と合わせて質問させてください。...

歯科診療報酬 医学管理等

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訪問口腔リハと、介護保険の併算定について

訪問口腔リハはその目的に管理を含むため、歯科医師が行う居宅療養管理指導を同月算定不可とありますが、歯科衛生士による居宅療養管理指導も同様に同月算定不可とな...

歯科診療報酬 医学管理等

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歯管と義管

2026.6.〜改正で、
・義管と歯リハは同日算定可
・有床義歯にかかる治療のみを行う患者にも歯管算定可...

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舌圧検査

舌圧を検査した場合、口腔機能低下症と口腔機能発達不全症の病名がつく時だけ算定していて、検査の結果病名がつかない場合は「疑い病名」での算定はしていませんでし...

歯科診療報酬 医学管理等

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口唇閉鎖力検査を3ヶ月に1回実施するとき、病名を「口腔機能発達不全」にしていました。病名がつかなくてもです。赤本みると検査で病名でがつかなくても疑い病名に...

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