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令和6年 B009-2 電子的診療情報評価料

  1. B009-2 電子的診療情報評価料 30点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。

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医科点数表の区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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Ceと根C

Ceと根Cで同日に口管強加算48点✕2算定可能でしょうか?
また、同一歯に対して、同日にCeと根Cの塀算定は可能でしょうか?
宜しくお願い致します

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現在、かかりつけ強化型診療所で来年5月までに口管強取得しないといけないようです。...

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口腔管理体制強化加算の算定要件としての診療実績

お世話になります。...

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令和6年度診療報酬改定の6月からの施行により、新製有床義歯管理料の再算定までの期間が1年から6月に変更となりましたが、5月31日以前に装着をし、当該管理料...

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Ce管

Ce管の算定に於いて口腔内写真は必須なのでしょうか?
ご教示お願い致します。 

歯科診療報酬 医学管理等

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