診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B011-2 連携強化診療情報提供料

  1. B011-2 連携強化診療情報提供料 150点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

2 注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表したものに限る。)である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床の数が200未満の病院又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

3 注1及び注2に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された妊娠中の患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合にあっては、月1回)に限り算定する。

4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。

通知

医科点数表の区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答1

口腔機能実地指導料について

お世話になります。

歯科衛生士の実地指導と合わせて質問させてください。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

訪問口腔リハと、介護保険の併算定について

訪問口腔リハはその目的に管理を含むため、歯科医師が行う居宅療養管理指導を同月算定不可とありますが、歯科衛生士による居宅療養管理指導も同様に同月算定不可とな...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯管と義管

2026.6.〜改正で、
・義管と歯リハは同日算定可
・有床義歯にかかる治療のみを行う患者にも歯管算定可...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

舌圧検査

舌圧を検査した場合、口腔機能低下症と口腔機能発達不全症の病名がつく時だけ算定していて、検査の結果病名がつかない場合は「疑い病名」での算定はしていませんでし...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

口唇閉鎖力検査

口唇閉鎖力検査を3ヶ月に1回実施するとき、病名を「口腔機能発達不全」にしていました。病名がつかなくてもです。赤本みると検査で病名でがつかなくても疑い病名に...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!