令和6年 B012 傷病手当金意見書交付料
- B012 傷病手当金意見書交付料 100点
注
健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。
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医科点数表の区分番号B012に掲げる傷病手当金意見書交付料の例により算定する。
歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
受付中回答2
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初診で病名が、右下2のP3(慢性歯周炎(重度))で歯科疾患管理料80点を算定しましたが、査定されました。
抜歯病名でも歯管は算定できると思うのですが・・・
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手術予定があり、歯科初診日から周術期管理を開始し、周術期管理が終了した患者の場合、その後、歯周病治療等を引き続き行うとしても、初診日から1か月以内が周術期...
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