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令和6年 K001 浸潤麻酔

  1. K001 浸潤麻酔 30点

通知

(1) 第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。ただし、区分番号I004の1に掲げる生活歯髄切断又は区分番号I005に掲げる抜髄を行う場合の浸潤麻酔に当たって使用した薬剤の薬価についてはこの限りではない。

(2) う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答4

浸潤麻酔について

口腔内炎症手術の際、手術なので浸麻薬剤って算定出来ますでしょうか?

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答1

麻酔薬の算定基準に関して

根幹治療の際の貼薬時に浸潤、麻酔の算定はできますか?

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答2

伝麻算定について

伝麻の算定は下顎の場合のみの算定となりますか?上顎の場合は算定できないと解釈しておりますが正しいでしょうか?...

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答3

抜歯時麻酔薬剤について

8┸8 8┰8の抜歯時にキシロカインカートリッジを6A使用した場合、算定はどのようになりますでしょうか?
8点✖️6で算定したところ返戻がありました

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答6

浸麻の算定について

消炎処置の際に浸麻を使用した場合、浸麻の算定はできるのでしょうか?

歯科診療報酬 麻酔

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