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検査に対する浸潤麻酔の算定

検査に対する浸潤麻酔の算定

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病理診断のため
病理組織標本作成(1臓器)歯肉 860点
組織試験採取(口腔)400点
OA+オーラ注1A 10点
口腔病理診断料 520点
を算定いたしました。

保険者より、検査に対しオーラ注が使用されているため、浸潤麻酔30点を算定するようにと返戻がありました。
病巣の摘出・切除術などはしておりませんが、組織試験採取料を算定しているため、麻酔の手技(浸麻)は算定せず、OA+麻酔薬の算定のみでした。

浸潤麻酔は、処置や手術に対しては算定に条件があるのは承知しております。検査のためのであれば、算定可能なのでしょうか?

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