令和6年 C005 在宅麻薬等注射指導管理料
- C005 在宅麻薬等注射指導管理料 1500点
注
1 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定できない。
3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。
通知
医科点数表のC108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の「1 悪性腫瘍の場合」の例により算定する。
歯科診療報酬 在宅医療のQ&A
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普段自宅に訪問し居宅を2回算定している患者様が、今月月1回の訪問で病院に訪問していたのですが、これは居宅なしだけなのか、居宅なしにして歯在管を算定していい...
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