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NST

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特養でミールラウンドをしていたけれど、前任者はNSTの算定をしていませんでした。ので6月の改定により、せっかくなので算定しようと考えています。
口腔機能低下症の疑い、摂食機能障害の疑いで算定可能は理解しております。
患者様を精査したところ脳血管疾患による後遺症に該当する方が意外と少なく、口腔機能低下の疑いで算定することになりそうです。
その際、口腔機能低下症の検査し、疑いでなく、低下症の診断がついた場合は、歯リハ3とNSTの算定する形でよろしいのでしょうか?
それとも、どちらかの算定となるのでしょか?
調べれば調べるほどこんがらがってしまい。ご教授願います。
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