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令和6年 E200 基本的エックス線診断料(1日につき)

  1. 1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
  2. 2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点

1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの

3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

通知

医科点数表の区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

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SPTで通院中の患者さんに歯槽骨の症状の確認の為に定期的にオルソパントモ写真を取る事は問題ないですか?2年に一度程度です。

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