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令和6年 F000 調剤料

  1. 1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
    1. イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点
    2. ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点
  2. 2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定点数に加算する。

歯科診療報酬 投薬のQ&A

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後発薬を処方した場合の加算とする場合、施設基準が必要と聞きましたが、具体的に厚生局の区分番号や、正しい名称を教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。

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