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令和6年 F000 調剤料

  1. 1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
    1. イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点
    2. ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点
  2. 2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定点数に加算する。

歯科診療報酬 投薬のQ&A

解決済回答2

他院で抜歯後の投薬と病名

いつも勉強させていただいています。

他院にて数日前に抜歯した下8番の痛みが強いのと腫れがあるため来院されました。...

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解決済回答3

テトラオキシコーンの算定方法

テトラオキシコーンの算定方法についてお尋ねです。

今後算定予定なのですが、どのように算定すれば良いのかを確認させていただきたく存じます。...

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アズノールについて

いつも大変お世話になっております。...

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解決済回答1

歯肉炎症へ投薬による対症療法

訪問診療中の患者様で、歯肉炎症に対し投薬のみ、感根処は実施しない場合、Per病名を付与しても可能でしょうか?

歯科診療報酬 投薬

受付中回答1

小児への抗生剤投薬について

お世話になります。
小児へ抗生剤投薬する場合
口唇裂傷、歯肉裂傷もしくは、萌出性歯肉炎の病名で可能でしょうか?
御教示よろしくお願いします。

歯科診療報酬 投薬

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