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令和6年 第1節 処置料

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第1節の処置において、I000に掲げるう蝕処置からI021に掲げる根管内異物除去の処置のために行ったK001に掲げる浸潤麻酔等は、「通則7」に該当しない場合に限り、術野又は病巣単位ごとに算定する。

歯科診療報酬 処置のQ&A

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歯肉弁切除に係る麻酔算定について

いつも勉強させていただいています。...

歯科診療報酬 処置

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スケーリングについて

いつもお世話になっております。
50/100スケーリングはどんな時に算定をするのでしょうか?...

歯科診療報酬 処置

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P重防算定時のP処について

SPT算定時のP処はSPTに包括されているが特定薬剤の点数のみ算定可能かと思いますが
P重防の場合も同様に特定薬剤の点数のみ算定しても良いのでしょうか?

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

ブリッジ算定について

お世話になっております。 上顎前歯部のブリッジ算定についてご教示いただきたいです。
上顎において「③1⊥1③」のブリッジを予定しております。...

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

他院で行った根治後の治療について

臨床経験が浅く、基礎的なことからわからないため質問させていただきます。...

歯科診療報酬 処置

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