令和6年 第1節 処置料
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第1節の処置において、I000に掲げるう蝕処置からI021に掲げる根管内異物除去の処置のために行ったK001に掲げる浸潤麻酔等は、「通則7」に該当しない場合に限り、術野又は病巣単位ごとに算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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糖尿病患者さんに月1回歯清が算定可能であったり、歯周病ハイリスク患者加算などの算定をするにあたり医科より情報共有書は必須なのでしょうか?...
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