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令和6年 第1節 処置料

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第1節の処置において、I000に掲げるう蝕処置からI021に掲げる根管内異物除去の処置のために行ったK001に掲げる浸潤麻酔等は、「通則7」に該当しない場合に限り、術野又は病巣単位ごとに算定する。

歯科診療報酬 処置のQ&A

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いつも参考にさせていただきています。
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いつも大変お世話になっております。
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う蝕歯インレー修復形成(修形)にあたり、インレー(金属)を除去した場合、除去「簡単なもの」20点が算定できますが、その際の摘要は、金属冠除去で、よろしいで...

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