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令和6年 I000 う蝕処置(1歯1回につき)

  1. I000 う蝕処置(1歯1回につき) 18点

貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) う蝕処置は、1歯1回を単位として算定し、1回の処置歯数が2歯以上にわたる場合は、所定点数を歯数倍した点数により算定する。以下「1歯1回につき」等の規定のある場合の算定は、処置を行った歯数を乗じて算定する。

(2) 「う蝕処置」は、次の処置をいう。
イ う蝕歯に行った軟化象牙質の除去又は暫間充填
ロ 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、根尖部の閉鎖状態の予後観察のために行った水酸化カルシウム系糊剤等による暫間根管充填に併せて行った暫間充填
ハ 歯髄保護処置又は歯冠修復物の脱落時の再装着等を行うに当たって軟化象牙質等の除去若しくは燐酸セメント若しくはカルボキシレートセメント等を用いた暫間充填

(3) う蝕処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成等において、軟化象牙質の検査を行った場合は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 区分番号M002に掲げる支台築造又は区分番号M002-2に掲げる支台築造印象と同日に行ったう蝕処置の費用は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) う蝕処置を算定する場合は、算定部位ごとに処置内容等を診療録に記載する。

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