令和6年 I004 歯髄切断(1歯につき)
- 1 生活歯髄切断 233点
- 2 失活歯髄切断 72点
注
1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につき、1の生活歯髄切断を行った場合は、42点を所定点数に加算する。
2 歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 生活歯髄切断のために用いた表面麻酔、浸潤麻酔、簡単な伝達麻酔、特定薬剤及び歯髄保護処置は、生活歯髄切断の所定点数に含まれ別に算定できない。ただし表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔に用いた薬剤に係る薬剤料は別に算定する。
(2) 生活歯髄切断後に歯冠形成を行った場合は、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」又は「3 窩洞形成」の各号により算定する。
(3) 同一歯について、区分番号I005に掲げる抜髄を併せて行った場合は、区分番号I005に掲げる抜髄の所定点数に当該歯髄切断は含まれ別に算定できない。
(4) 歯髄切断の後に抜髄となった場合は、区分番号I005に掲げる抜髄の所定点数のみにより算定する。
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