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令和6年 I005 抜髄(1歯につき)

  1. 1 単根管 234点
  2. 2 2根管 426点
  3. 3 3根管以上 600点

1 区分番号I001の1に掲げる歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、42点、234点又は408点を算定する。

2 区分番号I001の2に掲げる直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、80点、272点又は446点を算定する。

3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)の費用(麻酔に当たって使用した薬剤の薬価を除く。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 抜髄は1歯につき1回に限り算定する。なお、麻酔及び薬剤は所定点数に含まれ別に算定できない。ただし表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔に用いた薬剤に係る薬剤料は別に算定する。

(2) 抜髄は、抜髄を行った歯について、抜髄が完了した日において算定する。この場合において、失活抜髄の貼薬及び薬剤は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「1 歯髄温存療法」を行った場合は、当該処置を行った最初の日から起算して3月以上の経過観察を行うが、やむを得ず経過観察中に抜髄を実施した場合は、「注1」に掲げる所定点数により算定する。

(4) 区分番号I001に掲げる歯髄保護処置の「2 直接歯髄保護処置」を行った場合は、1月以上の経過観察を行うが、やむを得ず早期に抜髄を実施した場合は、「注2」に掲げる所定点数により算定する。

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