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令和6年 I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)

  1. 1 単根管 33点
  2. 2 2根管 41点
  3. 3 3根管以上 57点

特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置又は区分番号I008に掲げる根管充填と同時に行った根管貼薬は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1 単根管」により算定する。

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