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令和6年 I008 根管充填(1歯につき)

  1. 1 単根管 72点
  2. 2 2根管 94点
  3. 3 3根管以上 122点

特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 根管充填は1歯につき1回に限り算定する。

(2) 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行うために水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、1回に限り「1単根管」、「2 2根管」又は「3 3根管以上」により算定する。ただし、区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置は算定できない。なお、併せて当該歯に暫間充填を行った場合は、区分番号I000に掲げるう蝕処置により算定する。

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