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令和6年 I008 根管充填(1歯につき)

  1. 1 単根管 72点
  2. 2 2根管 94点
  3. 3 3根管以上 122点

特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 根管充填は1歯につき1回に限り算定する。

(2) 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行うために水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、1回に限り「1単根管」、「2 2根管」又は「3 3根管以上」により算定する。ただし、区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置は算定できない。なお、併せて当該歯に暫間充填を行った場合は、区分番号I000に掲げるう蝕処置により算定する。

歯科診療報酬 処置のQ&A

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ロングスパンブリッジにおける根治後について

いつもお世話になっております。
重度歯周病に罹患しており、生活歯ながら動揺が大きくブリッジによる永久固定をされているケースがあると思います。...

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歯周病安定期治療中の暫間固定について

赤本で歯周病安定期治療が包括する項目に暫間固定は入っていませんが、SPT中でも暫間固定は算定可能でしょうか。

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ブリッジのFCK除去と別日にポストコア除去について

右下⑤6➆のブリッジで➆を除去6番のポンティックも除去し、別日に➆のポストコアを除去した場合、➆は除去48点と80点それぞれ算定できますか?ご教示下さい。

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術口衛と衛実地

術前の口腔ケアを行う際、周術期等専門的口腔衛生処置と歯科衛生士実地指導は同時算定できますか?

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

知覚過敏処置後の抜髄について

いつもお世話になっております。
Hys処置をした歯が同月抜髄になった場合、抜髄のみを算定する形でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

歯科診療報酬 処置

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