診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 I009-2 創傷処置

  1. 1 100平方センチメートル未満 52点
  2. 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点
  3. 3 500平方センチメートル以上 90点

1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

通知

医科点数表の区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

歯科診療報酬 処置のQ&A

受付中回答0

消炎処置の算定について

抜髄、貼薬後経過不良になり、Perへ移行し抜歯となります。この場合、Per移行後に消炎処置は算定できますか?貼薬を算定しているんで、算定不可でしょうか?よ...

歯科診療報酬 処置

受付中回答0

接着性カンチレバー装置の算定について

右下1番欠損で左下1番健全歯です。接着性カンチレバーでの処置は保険適用で問題ないでしょうか?

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

抜歯後の出血処置について

質問失礼致します。
抜歯目的で受診の患者様です。
後出血処置の算定についてお伺いしたいです。
抜歯当日、出血ありガーゼを詰め縫合。...

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

SPT管理中の歯周外科について

いつもお世話になっております。
歯周基本治療後のP精検をして必要部位のみSRPをし再P精検で病状安定した事を確認、SPTになった場合です。...

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

休日診療加算について

こんにちは。
休日診療加算についてなのですが、正月当番で一般の歯科診療所が診療を行う場合、
初再診料に加え、休日加算を算定できると思うのですが、...

歯科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!