令和6年 I026 高気圧酸素治療(1日につき)
- I026 高気圧酸素治療(1日につき) 3000点
通知
(1) 高気圧酸素治療は、口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎に対して行う場合に、一連につき30回に限り算定する。
(2) 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものは、1日につき区分番号I025に掲げる酸素吸入により算定する。
(3) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの留意事項を十分参考とする。
(4) 高気圧酸素療法と人工呼吸を同日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
(5) 高気圧酸素治療に使用した酸素及び窒素は、区分番号I082に掲げる酸素加算により算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
受付中回答1
解決済回答2
解決済回答1
解決済回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます