診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 I029-1-2 回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)

  1. I029-1-2 回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 100点

1 区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。

2 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。

通知

(1) 回復期等専門的口腔衛生処置は、「注1」に規定する患者に対して、回復期等における口腔機能の管理を行う歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃又は機械的歯面清掃を行った場合に算定する。

(2) 回復期等における口腔機能の管理を行う歯科医師は、歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

(3) 区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置、区分番号I030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した日の属する月においては、回復期等専門的口腔衛生処置は別に算定できない。

歯科診療報酬 処置のQ&A

受付中回答1

ヘミセクションと抜髄の同日算定

お世話になっております。
下顎6番近心根破折でヘミセクションと遠心根抜髄の予定ですが、同日算定は可能でしょうか?...

歯科診療報酬 処置

受付中回答3

後継永久歯のない乳歯根管治療におけるEMRの算定

後継永久歯のない乳歯根管治療のEMRの算定に関して

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

再スケーリングについて

6月に初診、歯周精密検査、上顎スケーリング
7月に下顎スケーリングを行い、その後同月に再度精密検査、全顎再スケーリングを1日で行いました。...

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

歯槽骨整形手術について

Perで抜歯後、骨の鋭縁が認められたため歯槽骨整形手術を行うこととなった場合、
病名は SchA でしょうか
又は Per→SchAでしょうか...

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

Ceの歯清について

度々お世話になります。...

歯科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!