診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)

  1. I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき) 110点

1 経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜処置等を行った場合に、月2回に限り算定する。

2 非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月において、区分番号I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置は別に算定できない。

通知

(1) 非経口摂取患者口腔粘膜処置は、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔清掃用具等を用いて、口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合に算定する。

(2) 当該処置の対象患者は、経管栄養等を必要とする、経口摂取が困難又は可能であってもわずかであり、患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴うものをいう。

(3) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。

(4) 区分番号I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算定できない。

歯科診療報酬 処置のQ&A

解決済回答1

再SRPについて

残存歯11本あり、SC後、ポケットの深い6本のみSRP、他はSRPの必要なし。...

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

永久歯代行の補綴

永久歯代行の歯にCAD/CAM冠保険適用ありますか?

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

両側義歯による咬合回復を行ったCADCAM冠

76543211234567
      4321123
両側ともに義歯765  4567による咬合回復のある左上6CADCAM冠は保険適用でしょうか。

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

消炎処置と残根削合の算定について

同日に残痕削合するにあたり消炎処置をしてから残根上の義歯にするのですが、その際の消炎処置の算定は可能なのでしょうか?GAでもAAでもない処置になりますが点...

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

術口衛の算定回数について

前月に周計、周管2(術前)、術口衛1(術前)を算定し、当月に手術、周管2(術後)、術口衛1(術後)、前月の手術と関連しない別の手術に対する周計、周管2(術...

歯科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!