令和6年 I082 酸素加算
注
1 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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⑦6⑤④┘Brで4┘に根尖病巣があったので、まず54┘間で切断し、4┘のみ除去と切断を算定しました。4┘は抜歯の予定としましたが、7┘も破折していたので、...
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受付中回答1
CでのInセット後、翌月にpulで抜髄、根充後の補綴の算定について
いつもお世話になっております。
CAD/CAM Inをセットしてから1か月後に歯髄症状が出て抜髄になりました。...
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