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令和6年 I082 酸素加算

1 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。

2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

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医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。

歯科診療報酬 処置のQ&A

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11歳の7番の歯肉弁切除

上記の処置した際の病名はなんですか?

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次期がわかりませんが、疑義解釈に無呼吸症候群口腔内装置1の製作時に咬合採得の算定が可能になったと記載されのをで算定してます。と言う先生のお話を聞きました。...

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下顎骨骨折に対して、MMシーネとIMFスクリューにて顎関固定し治療。
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