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令和6年 I082 酸素加算

1 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。

2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

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医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。

歯科診療報酬 処置のQ&A

受付中回答1

P処と浸麻

歯周病処置(P処)時に疼痛があるため、浸麻を実施いたしました。
この場合、120点未満の処置ですので、浸麻と麻酔薬剤料の算定は可能と考えてよろしいでしょうか?

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

Br除去と抜歯について

⑦6⑤④┘Brで4┘に根尖病巣があったので、まず54┘間で切断し、4┘のみ除去と切断を算定しました。4┘は抜歯の予定としましたが、7┘も破折していたので、...

歯科診療報酬 処置

受付中回答2

歯周治療の算定について

Fop後再SRPの算定は可能でしょうか。歯肉の状態が不良の為です。

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

CでのInセット後、翌月にpulで抜髄、根充後の補綴の算定について

いつもお世話になっております。

CAD/CAM Inをセットしてから1か月後に歯髄症状が出て抜髄になりました。...

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

斬間固定について

いつもお世話になります
抜歯予定の歯を斬間固定算定することはできますでしょうか。
たとえば1番を抜歯する予定で隣接する2番と固定する
など。

歯科診療報酬 処置

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