令和6年 I090 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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在宅療養中の患者様で、う蝕に対しサホ塗布を実施した場合、毎月の算定は可能でしょうか?算定中にう蝕部位が変わった場合(3歯→4歯)の算定についてもご教示ください。
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