診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 I090 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

歯科診療報酬 処置のQ&A

受付中回答1

GAとper

お世話になります。
同一歯でGA で切開した後、
後日 perで感染根管治療はできないと聞いたのですが、不可なのでしょうか?
P急発からper...

歯科診療報酬 処置

受付中回答0

GAとper

お世話になります。
同一歯でGA で切開した後、
後日 perで感染根管治療はできないと聞いたのですが、不可なのでしょうか?
P急発からper...

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

3根管根治→ヘミセクションとなった場合

いつもお世話になっております。
3根管根治→ヘミセクションとなった場合に、遡って抜髄や感根治、根貼を2根にする必要はありますでしょうか?...

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

P重防について

月初めにSRPを行い、月末に3回目の検査を行った場合、同月にP重防の算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

抜髄した歯の抜歯

初診で智歯のPul自発痛主訴来院の患者で、自発痛除去のため抜髄をした同月、後日症状が落ち着いてからに抜歯をする場合に、抜髄と抜歯を両方算定するのは問題あり...

歯科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!