診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 I100 特定薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

(1) 1回の処置に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計価格から15円を控除した残りの額を10円で除して得た点数について1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して特定薬剤料を算定する。

(2) 特定薬剤を使用した場合であっても、1回の処置又は手術に使用した特定薬剤の合計価格が15円以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。

(3) (1)及び(2)でいう1回の処置とは、処置の部に掲げられている各区分の所定点数を算定する単位を1回とする。

(4) テトラサイクリン・プレステロン軟膏及びテラ・コートリル軟膏を抜歯窩に使用することは、軟膏の基剤が吸収されずに異物として残り治癒機転を妨げるので、歯科医学的に妥当ではない。

(5) 薬価基準第4部歯科用薬剤、外用薬(1)に収載されている薬剤のうち、軟組織疾患に使用する薬剤を外用薬として投与することは、歯科医師が自ら貼薬しなければ薬効が期待できない場合を除き認められる。

歯科診療報酬 処置のQ&A

受付中回答1

11歳の7番の歯肉弁切除

上記の処置した際の病名はなんですか?

歯科診療報酬 処置

解決済回答2

無呼吸症候群口腔内装置1の咬合採得について

次期がわかりませんが、疑義解釈に無呼吸症候群口腔内装置1の製作時に咬合採得の算定が可能になったと記載されのをで算定してます。と言う先生のお話を聞きました。...

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

顎関固定除去について

下顎骨骨折に対して、MMシーネとIMFスクリューにて顎関固定し治療。
シーネ除去後、別日にIMFスクリューも除去しました。それぞれの算定方法を教えて下さい。

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

SRPの算定要件

歯周ポケットが4mm以上の部位にしかSRPは算定できませんか?
3mm以下の部位にSRPは算定不可でしょうか?

歯科診療報酬 処置

受付中回答2

算定について

抜歯前提の感根処と抜歯前提の根貼は同月に算定出来ますか?

歯科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!