令和6年 J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
- 1 長径3センチメートル未満 2820点
- 2 長径3センチメートル以上 13390点
通知
(1) 顎骨腫瘍摘出術とは、顎骨内に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く。)を摘出する手術をいう。
(2) 下顎角部又は下顎枝に埋伏している下顎智歯を、口腔内より摘出を行った場合は、本区分の「1 長径3センチメートル未満」により算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答1
解決済回答2
傷病名が頬粘膜腫瘍で切開、排膿を行った場合ですが、口腔内消炎手術は算定できるのでしょうか?GA、AAには該当しないと思うのですが、上記のような処置の場合、...
解決済回答1
下顎エナメル上皮腫に対して開窓療法を行い、J044顎骨嚢胞開窓術2040点算定しましたが、返戻されました。エナメル上皮腫は適応外になりますか?今後、切除予...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
