診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 K001 浸潤麻酔

  1. K001 浸潤麻酔 30点

通知

(1) 第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、M001に掲げる歯冠形成、M001-2に掲げる即時充填形成及びM001-3に掲げるインレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。ただし、I001の1に掲げる歯髄温存療法、I001の2に掲げる直接歯髄保護処置、I004に掲げる生活歯髄切断、I005に掲げる抜髄又はM001の1に掲げる生活歯歯冠形成を行う場合の浸潤麻酔に当たって使用した薬剤の薬価についてはこの限りではない。
(2) う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

解決済回答1

浸潤麻酔薬剤の算定について

いつも有難うございます
病理検査の採取時に浸潤麻酔の薬剤料は算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答2

浸潤麻酔の算定について

FMC、インレー(CADも含む)のセット時に浸潤麻酔は算定可能でしょうか❓
その支台歯が処置歯の場合でも可能なのでしょうか❓
すみません????‍♀️...

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答1

静脈内鎮静法の時の局所麻酔の算定は

静脈内鎮静法を実施した時の局所麻酔の算定は可能でしょうか。...

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

根充時の局所麻酔薬の算定

前回抜髄まで算定し、今回EMR・根充・加圧根充する場合に、局麻は算定出来ないでしょうか?

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

浸麻は隣在歯でも、1歯ずつの算定可でしょうか。

いつもお世話になり、ありがとうございます。...

歯科診療報酬 麻酔

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!