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令和8年 K001 浸潤麻酔

  1. K001 浸潤麻酔 30点

通知

(1) 第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、M001に掲げる歯冠形成、M001-2に掲げる即時充填形成及びM001-3に掲げるインレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。ただし、I001の1に掲げる歯髄温存療法、I001の2に掲げる直接歯髄保護処置、I004に掲げる生活歯髄切断、I005に掲げる抜髄又はM001の1に掲げる生活歯歯冠形成を行う場合の浸潤麻酔に当たって使用した薬剤の薬価についてはこの限りではない。
(2) う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答1

歯科静脈麻酔2における酸素吸入の算定について

いつもお世話になります。
歯科静脈麻酔2を行う際に、酸素吸入(65点)は算定可能でしょうか?
よろしくお願い致します。



歯科診療報酬 麻酔

受付中回答2

印象時の浸潤麻酔

生活歯印象時の浸潤麻酔薬剤料は算定できますか

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答0

印象時の浸潤麻酔

生活歯印象時の浸潤麻酔薬剤料は算定できますか

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

セット時の浸潤麻酔について

例えば生活歯のインレーセット時に浸潤麻酔した時に浸麻30点と薬剤料は算定できますか?
薬剤料だけですか?そもそも算定できない?ですか?

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答0

歯科静脈麻酔

医科歯科併設の病院です。今回の改定で歯科静脈麻酔料が新設されましたが、歯科の麻酔医がいない...

歯科診療報酬 麻酔

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