歯科静脈麻酔と特別対応加算について
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ご質問させていただきます。
特別対応加算が必要な患者さんに、歯科静脈麻酔2を算定した場合について
疑義解釈では全身麻酔に含まれないとなっているため、50/100の歯科診療特別対応加算(麻酔)
は算定してもよろしいのでしょうか?
特別対応加算が必要な患者さんに、歯科静脈麻酔2を算定した場合について
疑義解釈では全身麻酔に含まれないとなっているため、50/100の歯科診療特別対応加算(麻酔)
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