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令和8年 K003 静脈内鎮静法

  1. K003 静脈内鎮静法 600点

区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。

通知

(1) 静脈内鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、知的障害を有する患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、薬剤を静脈内投与することにより鎮静状態を得る方法であり、歯科治療等を行う場合に算定する。

(2) 静脈内鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン-改訂第2版(2017)-」(平成 29 年3月日本歯科麻酔学会)を参考とし、術前、術中及び術後の管理を十分に行い、当該管理記録を診療録に添付する。

(3) 静脈内鎮静法を算定した場合は、K002に掲げる吸入鎮静法は別に算定できない。

(4) 静脈内鎮静法において用いた薬剤に係る費用は、別に算定する。

(5) 静脈内鎮静法を実施するに当たっては、緊急時に適切な対応ができるよう、あらかじめ医科の保険医療機関と連携する。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

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いつもお世話になります。
歯科静脈麻酔2を行う際に、酸素吸入(65点)は算定可能でしょうか?
よろしくお願い致します。



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