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令和8年 K100 薬剤

  1. K100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から 1
5 円を控除した残りの額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を麻酔薬剤料として算定する。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

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歯科静脈麻酔2における酸素吸入の算定について

いつもお世話になります。
歯科静脈麻酔2を行う際に、酸素吸入(65点)は算定可能でしょうか?
よろしくお願い致します。



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受付中回答2

印象時の浸潤麻酔

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生活歯印象時の浸潤麻酔薬剤料は算定できますか

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解決済回答1

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例えば生活歯のインレーセット時に浸潤麻酔した時に浸麻30点と薬剤料は算定できますか?
薬剤料だけですか?そもそも算定できない?ですか?

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医科歯科併設の病院です。今回の改定で歯科静脈麻酔料が新設されましたが、歯科の麻酔医がいない...

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