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令和8年 K100 薬剤

  1. K100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

注

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から 1
5 円を控除した残りの額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を麻酔薬剤料として算定する。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

解決済回答1

浸潤麻酔薬剤の算定について

いつも有難うございます
病理検査の採取時に浸潤麻酔の薬剤料は算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答2

浸潤麻酔の算定について

FMC、インレー(CADも含む)のセット時に浸潤麻酔は算定可能でしょうか❓
その支台歯が処置歯の場合でも可能なのでしょうか❓
すみません????‍♀️...

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答1

静脈内鎮静法の時の局所麻酔の算定は

静脈内鎮静法を実施した時の局所麻酔の算定は可能でしょうか。...

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

根充時の局所麻酔薬の算定

前回抜髄まで算定し、今回EMR・根充・加圧根充する場合に、局麻は算定出来ないでしょうか?

歯科診療報酬 麻酔

解決済回答1

浸麻は隣在歯でも、1歯ずつの算定可でしょうか。

いつもお世話になり、ありがとうございます。...

歯科診療報酬 麻酔

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