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令和8年 M001-4 補綴前処置(1装置につき)

  1. M001-4 補綴前処置(1装置につき) 40点

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(1) 補綴前処置は、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たり、レストシートやガイドプレーンの付与、リカントゥアリング等により、鉤歯や鉤歯の対合歯を削除した場合に算定する。

(2) 本区分は、新たな義歯の製作又は義歯修理に当たって、補綴前処置を行った日に、1装置につき1回に限り算定する。

(3) 補綴前処置の算定に当たっては、実施した前処置の内容を、診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(4) 修理を行った有床義歯に対して、前回算定した日から起算して3月を超えた期間において、再度、義歯修理を行う場合については、本区分を算定し、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。

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