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第12部 歯冠修復及び欠損補綴

歯科診療報酬点数表 キーワード検索

歯冠修復及び欠損補綴 通則

第1節 歯冠修復及び欠損補綴料

第2節 薬剤料

第3節 特定保険医療材料料

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

受付中回答2

令和8年9月診療報酬改定について

令和8年9月からの歯科診療報酬改定で、金属の点数の変更はありますか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

義歯を半年以内の作成

申請より半年以内に落として破損した義歯の再作成は認められますか?
欠損部位は変わらず、患者に認知もない場合

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答0

歯技連について

同一の補綴物製作において、同日に行った場合を除き、別区分(診断や印象採得など)であってもそれぞれ算定が可能に(1装置につきいずれか一つ/日)。この解釈につ...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

算定について

以前も同じ様な内容で質問させていただきました。今回は⑤4③Brですが、形成後金属アレルギーがある事を患者から伝えられました。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

補診時の技工士連携加算

チタンブリッジの補診時は技工士連携の算定はできると思うのですが、CAD/CAMブリッジの補診時はいかがですか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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