令和8年 M200 特定保険医療材料
- M200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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6番が残根状態で、近遠心根が保存可能な場合C3処置歯でそれぞれコア築造しCAD冠にできますか?
分割掻爬がない場合でも算定可能でしょうか。
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321|1 5 MT病名で歯周治療用装置(床義歯形態)を作製したのですが、病名はMTでよいのでしょうか。311が残根上になります。...
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