令和8年 M200 特定保険医療材料
- M200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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バーを使用した中間孤立義歯に算定できるとなっていますが、中間孤立義歯であれば部位は小臼歯でも問題はありませんか 右上467と左上47の義歯です
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お世話になります
補管中の補綴物を再製装着した場合、技工所へ委託しているのでベースアップ支援料は算定可能と考えておりますが宜しいでしょうか?...
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