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令和8年 M018 有床義歯

  1. 1 局部義歯(1床につき)
    1. イ 1歯から4歯まで 624点
    2. ロ 5歯から8歯まで 767点
    3. ハ 9歯から11歯まで 1042点
    4. ニ 12歯から14歯まで 1502点
  2. 2 総義歯(1顎につき) 2500点

1のハ及びニ並びに2について、有床義歯に歯科用金属芯を埋入した場合は、有床義歯補強加算として150点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は所定点数に含まれる。

通知

(1) 有床義歯は、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯数に応じて算定する。

(2) 欠損補綴に当たっての歯数の数え方は、欠損歯数によるものではなく、人工歯の数による。欠損歯が4歯であっても、人工歯の排列上5歯となる場合は、その歯数は5歯とする。

(3) 局部義歯のうち12歯から14歯までは、あくまで残存歯があり、局部義歯として補綴を行った場合に限り算定する。なお、1床14歯の局部義歯の場合もあり得る。

(4) 左側第二大臼歯から右側第二大臼歯までが欠損している(欠損歯数 14 歯)症例において、歯冠の一部が露出した状態の埋伏智歯が残存している場合又は当然抜歯すべき症例のうち何らかの理由で抜歯不可能な場合は、智歯と無関係に総義歯同様の義歯を製作したときは、総義歯として算定する。

(5) 抜歯後1月を経過していなくても歯科医学的にみて適当であると認められる場合に限り、義歯の製作は所定点数により算定する。

(6) 根管処置及びM010-4に掲げる根面被覆が完了した残根上に必要があって義歯の装着を行うことは認められる。ただし、高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難な場合等、やむを得ず残根歯に対して、歯内療法及び根面被覆が完了できなかった場合に義歯を製作した場合は、その理由を診療録に記載する。

(7) 残根上の義歯をやむを得ず製作するに際し、残根歯の歯内療法後にM010-4に掲げる根面被覆を行う場合は、それぞれの区分に従い算定すること。

(8) 残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯はM021-3に掲げる磁性アタッチメントを除き算定できない。

(9) 前歯部の間隙のみがある場合、これを有床義歯の隙により補綴することは歯科医学的に適切でない。

(10) 小児義歯はM016-2に掲げる小児保隙装置(「2 可撤式保隙装置」に限る。)を除き、原則として認められないが、後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症、象牙質形成不全症、象牙質異形成症若しくはエナメル質形成不全症であって脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉異形成症、低ホスファターゼ症、パピヨン・ルフェブル症候群及び先天性好中球機能不全症その他の先天性疾患により後継永久歯が無い場合、外傷や腫瘍等により歯が喪失した場合又はこれらに準ずる状態であって、小児義歯以外は咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対する小児義歯の場合はこの限りでない。この場合において、小児義歯を算定する場合は、診療録及び診療報酬明細書に小児義歯が必要となった理由を記載する。

(11) 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できない。ただし、即時義歯とは長期的に使用できるものをいい、暫間義歯は算定できない。

(12) 有床義歯を1~2日で製作し装着することは、歯科医学的に適切な場合に限り算定する。ただし、常態として1~2日で製作し装着を行うものの、装着後の調整指導を実施しない保険医療機関は算定できない。

(13) 新たに有床義歯を製作する場合は、原則として前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から起算して6月を経過した以降に、新たに製作する有床義歯の印象採得を行うものとする。ただし、次に掲げる場合であって、新たに有床義歯を製作する場合はその限りではない。
イ 他の保険医療機関において、6月以内に有床義歯を製作していないことを患者に確認した場合
ロ 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
ハ 急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合
ニ 認知症を有する患者や要介護状態の患者について、義歯管理が困難なために有床義歯が使用できない状況(修理が困難な程度に破折した場合を含む。)となった場合
ホ その他特別な場合(災害又は事故等)この場合において、新たに有床義歯を製作する理由を診療録に記載すること。なお、ニ又はホの理由による場合は、該当する記号及び具体的な内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)は、平成28年3月31日をもって廃止する。

(14) 「注」に掲げる有床義歯補強加算は、有床義歯(「1のハ 9歯から 11 歯まで」、「1のニ 12歯から14歯まで」又は「2 総義歯」に限る。)の製作に際して、義歯の破損防止のために、歯科技工士が、アルミナ・サンドブラスト処理及び金属接着性プライマー処理等を行った、幅2.0mm以上、厚さ1.0mm以上の歯科用金属芯(以下この部において「歯科用金属芯」という。)を有床義歯に埋入した場合に算定する。

(15) 有床義歯補強加算の算定に当たっては、主治の歯科医師は、金属芯の埋入を行った保険医療機関内に配置されている歯科技工士の氏名又は歯科技工所の名称を診療録に記載すること。

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