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令和8年 M100 薬剤

  1. M100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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可撤式保隙装置について

いつも的確な回答ありがとうございます。
可撤式保隙装置を作製する時に、補診の算定は
出来ないとの解釈でよろしいでしようか?...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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装着料と内面処理加算1と装着材料1について

CAD/CAM冠やCAD/CAMインレーの装着料68点+内面処理加算1...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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義歯の歯科技工士連携加算

多数歯欠損の局部義歯や総義歯を1装置のみ作製した場合、咬合採得時と試適時、それぞれ歯科技工士連携加算は算定可能でしょうか。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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エンドクラウンのテック

エンドクラウンの場合はテックの算定いかがですか?テックの作成は可能ですか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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暫間歯冠補綴装置、歯技ベアの算定について

③②11②③ブリッジの製作に当たり、技工所に同部位のTeCを依頼しました。この場合の暫間歯冠補綴物の算定は48点×6になると思いますが、歯技ベアの算定回数...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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