令和8年 M100 薬剤
- M100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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6番が残根状態で、近遠心根が保存可能な場合C3処置歯でそれぞれコア築造しCAD冠にできますか?
分割掻爬がない場合でも算定可能でしょうか。
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321|1 5 MT病名で歯周治療用装置(床義歯形態)を作製したのですが、病名はMTでよいのでしょうか。311が残根上になります。...
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