令和8年 (その他の技術)
通知
(ろう着)
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。
M026 補綴隙 補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
受付中回答3
受付中回答1
バーを使用した中間孤立義歯に算定できるとなっていますが、中間孤立義歯であれば部位は小臼歯でも問題はありませんか 右上467と左上47の義歯です
解決済回答2
お世話になります
補管中の補綴物を再製装着した場合、技工所へ委託しているのでベースアップ支援料は算定可能と考えておりますが宜しいでしょうか?...
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
