令和8年 (その他の技術)
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(ろう着)
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。
M026 補綴隙 補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
受付中回答1
義歯作成後の同部位ブリッジ新製について質問させてください。
義歯の補完は半年だと思うのですが、半年後に同一初診内で同部位にブリッジを親製可能でしょうか?...
受付中回答1
受付中回答3
下顎中切歯間の1歯相当分の間隙に対し、右下1+ポンティックまたは左下1+ポンティックによる接着カンチレバー装置の作製は保険診療として可能でしょうか。
受付中回答1
保険のCADCAM冠を作成するために光学印象を行いました。
スキャンデータはカルテや技工指示書のように定められた保存期間はあるのでしょうか。
受付中回答1
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