令和8年 (その他の技術)
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(ろう着)
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。
M026 補綴隙 補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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③②11②③ブリッジの製作に当たり、技工所に同部位のTeCを依頼しました。この場合の暫間歯冠補綴物の算定は48点×6になると思いますが、歯技ベアの算定回数...
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