第1節 歯科矯正料
- N012 床装置(1装置につき)
- N012-2 スライディングプレート(1装置につき)
- N013 リトラクター(1装置につき)
- N014 プロトラクター(1装置につき)
- N014-2 牽引装置(1歯につき)
- N015 拡大装置(1装置につき)
- N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき)
- N017 リンガルアーチ(1装置につき)
- N018 マルチブラケット装置(1装置につき)
- N019 保定装置(1装置につき)
- N020 鉤(1個につき)
- N021 帯環(1個につき)
- N022 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
- N023 フック(1個につき)
- N024 弾線(1本につき)
- N025 トルキングアーチ(1本につき)
- N026 附加装置(1箇所につき)
- N027 矯正用ろう着(1箇所につき)
- N028 床装置修理(1装置につき)
歯科診療報酬 のQ&A
受付中回答1
歯性上顎洞炎でのCT撮影は可能でしょうか?またその場合レセプト摘要のCT撮影理由にはどのように記載したらよいのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
受付中回答1
義歯作成後の同部位ブリッジ新製について質問させてください。
義歯の補完は半年だと思うのですが、半年後に同一初診内で同部位にブリッジを親製可能でしょうか?...
受付中回答1
受付中回答3
下顎中切歯間の1歯相当分の間隙に対し、右下1+ポンティックまたは左下1+ポンティックによる接着カンチレバー装置の作製は保険診療として可能でしょうか。
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
