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第1節 歯科矯正料

歯科診療報酬点数表 キーワード検索

N000 歯科矯正診断料

N001 顎口腔機能診断料

N001-2 歯科矯正相談料

N002 歯科矯正管理料

N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)

N004 模型調製(1組につき)

N005 動的処置(1口腔1回につき)

N006 印象採得(1装置につき)

N007 咬合採得(1装置につき)

N008 装着

N008-2 植立(1本につき)

N009 撤去

N010 セパレイティング(1箇所につき)

N010-2 ディスキング(1歯につき)

N011 結紮(1顎1回につき)

(矯正装置)

歯科診療報酬 のQ&A

受付中回答1

口腔機能実地指導料(施設)について

新設される口腔機能実施指導料は居宅療養管理指導を算定している場合は、併算定不可でしょうか?いろいろ調べたのですが独立する点数となるため算定可能と言う回答と...

歯科診療報酬 

解決済回答1

ショートステイについて

いつもご自宅に訪問歯科で診療させていただいてる患者様がいらっしゃるのですが、今月中1度だけショートステイ先に訪問させていただくことがありました。...

歯科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

SPT

3か月間隔でSPTを実施中に、SPT実施後1か月後にSPTは算定しないでP検査のみを実施算定することは可能でしょうか?

歯科診療報酬 その他

受付中回答1

技工所ベースアップ

義歯修理はベースアップ評価料の算定はできますか?
できる場合、できない場合はありますか?

歯科診療報酬 その他

受付中回答1

半年以内のCCインレー脱離

前回装着してから、半年以内でCCインレーが脱離され、またそのインレーを誤飲してしまわれたため、物がない状態です。...

歯科診療報酬 

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