診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 N008 装着

  1. 1 装置(1装置につき)
    1. イ 可撤式装置 300点
    2. ロ 固定式装置 400点
  2. 2 帯環(1個につき) 80点
  3. 3 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 100点

1 1のイについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。

2 1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着料を除く。

3 1のロについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。

4 3について、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 「1のイ 可撤式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できる床装置、アクチバトール、リトラクター等である。

(2) 「1のロ 固定式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できないリンガルアーチ、マルチブラケット装置、ポータータイプの拡大装置等である。

(3) 装置の装着料は、マルチブラケット装置を除き第1回目の装着時にのみ算定する。

(4) マルチブラケット装置の装着料は、各ステップにつき1回に限り算定する。

(5) ポータータイプ又はスケレトンタイプの拡大装置に使用する帯環の装着に係る費用は、装置の装着に係る費用に含まれ別に算定できない。

(6) マルチブラケット装置の装着時の結紮に係る費用は、所定点数に含まれる。

(7) フォースシステムとは、歯及び顎の移動に関して負荷する矯正力の計画を立てることをいい、力系に関するチャートとは、フォースシステムを基にした矯正装置の選択及び設計のチャートをいう。

(8) メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場合であっても、フォースシステムは算定できない。

(9) 「注1」又は「注3」の加算を算定する場合は、診療録に、口腔内の状況、力系に関するチャート、治療装置の名称及び設計等を記載する。

(10) 歯科矯正用アンカースクリューの装着料は、N008-2に掲げる植立に含まれる。

(11) N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」の装着料は所定点数に含まれる。

(12) 埋伏歯開窓術に伴う牽引装置の装着料は、N014-2に掲げる牽引装置に含まれる。

歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A

受付中回答2

フィクスドリテーナー脱離の際の算定について

保定期間のフィクスドリテーナー脱離の部分的な再装着(レジン装着による修理)についての装着月以外の算定点数を教えてください。

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答1

歯科矯正相談料について

レセプトに起因病名の併記は必要でしょうか。

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

保険診療の外科矯正のブラケットについて

保険診療の外科矯正のブラケットはメタル以外のセラミックも算定できるのでしょうか。算定できる場合の点数はメタルと同じ点数なのでしょうか。

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答1

顎変形症 下顎前突

患者さんがまだ成長過程である場合、定期健診で、セフアロ パノラマ撮影して顎変形症下顎前突という病名で、診療報酬請求できるか?

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答3

転医の患者様の扱いについて

保険適応の患者様が以前の医院の治療を中断されて来院されました。...

歯科診療報酬 歯科矯正

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!