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口腔機能発達不全に対して矯正管理料を取る場合

口腔機能発達不全に対して矯正管理料を取る場合

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矯正管理料に関しまして追加で質問よろしいでしょうか?歯リハ(3)や口指導を取るためには、歯科疾患管理料と小機能が必要だと思っておりましたが、矯正管理料で算定することができるのですね。ちなみに、口唇圧や舌圧検査を実施した場合には矯正管理料と一緒に算定してよろしいのでしょうか?
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