矯正管理料を取っている患者さんに小児口腔機能管理料は算定できますか?
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もともと、口腔機能発達不全に伴い歯管と小児口腔機能管理料を算定し、歯リハ3によるリハビリ訓練を行っていました。骨格性の問題を含むため外科矯正を考慮に入れて、本格矯正のための検査と診断を行ったので矯正管理料を算定に切り替えた場合、引き続き本格矯正を行うまでの間に小児口腔機能の管理や訓練指導に関しては、算定できないということでしょうか?つまり、一度矯正管理料を算定した場合は、矯正治療の動的処置の開始をいったん保留にしている場合でも、歯管と小児口腔機能管理料と歯リハの算定に戻すことはできないのでしょうか?
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