(1) 次のいずれかに該当すること。
イ歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
施設基準のQ&A
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初歩的な質問なのですが…。紹介割合と逆紹介割合を算出するにあたり、初診患者数と再診患者数が必要ですがこの数字はみなさんどのように集計されているのでしょうか...
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医療DX推進体制整備加算の算定に用いるマイナ保険証の利用率について
平素よりお世話になっております。早速ですが、当院は電子処方箋を導入しておらず、令和7年4月1日以降の届出直しは不要ですが、医療DX推進体制整備加算の算定に...
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