(1) 次のいずれかに該当すること。
イ歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
施設基準のQ&A
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日頃より勉強させていただいております。
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初歩的な質問です。様式19(在医総管・施医総管の施設基準に係る届出書添付書類)の届出を行うに当たり、直近1か月の初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者...
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