看取りについて
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お世話になっております。初・再診料の注10 機能強化加算(80点)の施設基準の一部に、「在宅療養支援病院であって、過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上」とありますが、ここでいう看取りは、事前の説明や同意(書面)は無いが往診や訪問診療時に死亡診断を行った場合でも件数に含むことができるでしょうか? それとも、C001在宅患者訪問診療料の注7 看取り加算(3,000点)の算定要件のように「事前に患者又はその家族等に対して、療養上の不安等を解消する十分な説明と同意を行った上での看取り」でなければならないでしょうか? ご教授お願いいたします。
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