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第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者

別表第十一の三に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して五日までの期間のもの

施設基準のQ&A

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電子的「歯科」診療情報連携体制整備加算「3」

初めて質問させて頂きます。電子的「歯科」診療情報連携体制整備加算「3」に該当しますが、...

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ベースアップ評価料・賃上げ支援事業について

いつも参考にさせていただき、感謝申し上げます。
令和6年より歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ(以下ベアⅠ)のみを算定している歯科診療所です。...

施設基準 

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身体的拘束最小化推進体制加算の対象病棟について

[対象病棟]
療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、...

施設基準 入院基本料等加算の施設基準等

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歯科技工士連携加算

歯科技工士連携加算の施設基準は、出す必要があるかないか?

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