第八 注射
一外来化学療法加算の施設基準
(1)外来化学療法を行う体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
(2)外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
二中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する対象患者
別表第九の二の二に掲げる者
三無菌製剤処理料の施設基準等
(1)無菌製剤処理料の施設基準
イ無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。
ロ無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)無菌製剤処理料の対象患者
イ無菌製剤処理料1の対象患者
悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、くう抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射又は脳脊髄腔注射が行われる患者
ロ無菌製剤処理料2の対象患者
動脈注射若しくは点滴注射が行われる入院中の患者であって次の①から③までに掲げるもの又は中心静脈注射若しくは植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者
①無菌治療室管理加算を算定する患者
②HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者
③①又は②に準ずる患者
施設基準のQ&A
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