第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
別表第十一の三に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して五日までの期間のもの
施設基準のQ&A
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専任の精神科医師は、外来及び他病棟業務への従事を週2日以内とされているが、専任の医師が外来及び他病棟業務を行っている不在の時間帯に、当該精神療養病棟へ他の...
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在宅復帰率を算出するにあたり、計算対象から除外する患者の中に、
「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者」とありますが、...
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上記の相談支援加算400点を算定するには、両立支援コーディネーター研修を修了した看護師など有資格者の届け出が必要とありますが、准看護師は該当しますか
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