ソーシャルワーカーの配置
ソーシャルワーカーの配置
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現在、一般病棟20床と25床の地ケア病棟を併設してしておりますが、仮に地ケア病棟専従のSWが退職希望があり、次のスタッフの補充もほぼ決まっておりますが、仮に現SWの退職日の方が新SWの入職日より、1日でも早ければ、人員基準違反に該当しますか?それとも、経過措置期間がありますか。
ご教授お願い致します。
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