診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準

一入院診療計画の基準

(1)医師、看護師等の共同により策定された入院診療計画であること。

(2)病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な入院診療計画であること。

(3)患者が入院した日から起算して七日以内に、当該患者に対し、当該入院診療計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。

二院内感染防止対策の基準

(1)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。

(2)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。

三医療安全管理体制の基準

医療安全管理体制が整備されていること。

四褥瘡対策の基準

(1)適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。

(2)褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。

五栄養管理体制の基準

(1)当該病院である保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟を除く。)。

(2)入院患者の栄養管理につき必要な体制が整備されていること。

六医科点数表第一章第二部入院料等通則第9号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第7号に掲げる厚生労働大臣が定める基準

当該保険医療機関内に非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が一名以上配置されていること。

七意思決定支援の基準

当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること(小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は治療室のみを有するものを除く。)。

八身体的拘束最小化の基準

(1)身体的拘束最小化の体制に係る基準

身体的拘束の最小化を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)身体的拘束最小化の実績等に係る基準

身体的拘束の最小化につき相当の実績を有していること又は身体的拘束の最小化について適切な取組を行っていること。

施設基準のQ&A

受付中回答1

様式9上で勤務時間に算入出来る要件について

1、患者の病棟外への付き添いに関して、かかった時間全てが算入出来るのですか? 2、医療の質を確保するための研修とは具体的にどのような研修を指しますか?

施設基準 その他

受付中回答4

病棟管理日誌について

他職種協働を行っているが、病棟管理日誌に記載が必要でしょうか。

施設基準 

受付中回答2

ソーシャルワーカーの配置

現在、一般病棟20床と25床の地ケア病棟を併設してしておりますが、仮に地ケア病棟専従のSWが退職希望があり、次のスタッフの補充もほぼ決まっておりますが、仮...

施設基準 その他

受付中回答6

入院医療に係る特別の療養環境(差額ベット代) 変更時期について

入院医療に係る特別の療養環境(差額ベット代) の変更時期について質問です。
毎月1日付でないと変更できないと当院担当者から聞きました。...

施設基準 届出の通則

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。