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第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第四の一から四まで及び八のいずれにも該当するものであること。

次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。

(1)当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。

(2)入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。

施設基準のQ&A

解決済回答2

看護補助体制充実加算1の3年以上の看護補助者として

いつもお世話になっております。
皆様のご意見を伺いたく投稿しました

とある大規模の病院で事務をしています。...

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今年の6月から医療安全対策加算2と医療安全地域連携加算2を取り始めました。加算1の施設に訪問する際、医療安全地域連携シートに基づき同じようにチェックするの...

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施設基準 その他

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