第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
一第四の一から四まで及び八のいずれにも該当するものであること。
二次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
(1)当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
(2)入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。
施設基準のQ&A
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回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準における、「実績指数」についてです。
こちらの基準について、届出受理後の措置等は適応されるのでしょうか??...
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様式9「勤務体制及び申し送り時間」の勤務体制の記載方法について
いつもお世話になっております。
様式9の「5.勤務体制及び申し送り時間」の勤務体制の記載方法について確認させてください。...
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