第四の三 医科点数表第一章第二部入院料等通則第11号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第9号に掲げる厚生労働大臣が定める基準
次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(1)令和八年三月三十一日時点において、入院ベースアップ評価料の届出を行っていること。
(2)令和六年三月と比較して、継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
(3)令和八年六月一日以降に新規開設した保険医療機関であること。
施設基準のQ&A
受付中回答1
受付中回答0
専任の精神科医師は、外来及び他病棟業務への従事を週2日以内とされているが、専任の医師が外来及び他病棟業務を行っている不在の時間帯に、当該精神療養病棟へ他の...
受付中回答3
解決済回答1
在宅復帰率を算出するにあたり、計算対象から除外する患者の中に、
「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者」とありますが、...
受付中回答1
上記の相談支援加算400点を算定するには、両立支援コーディネーター研修を修了した看護師など有資格者の届け出が必要とありますが、准看護師は該当しますか
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
