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第四の三 医科点数表第一章第二部入院料等通則第11号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第9号に掲げる厚生労働大臣が定める基準

次のいずれかに該当する保険医療機関であること。

(1)令和八年三月三十一日時点において、入院ベースアップ評価料の届出を行っていること。

(2)令和六年三月と比較して、継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。

(3)令和八年六月一日以降に新規開設した保険医療機関であること。

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