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第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等

通則

短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。

短期滞在手術等基本料1の施設基準

(1)手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。

(3)当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

厚生労働大臣が定める保険医療機関

病院であること。

短期滞在手術等基本料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

外来での手術に係る実績を一定程度有していること。

短期滞在手術等基本料の注5の除外薬剤・注射薬

別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬

施設基準のQ&A

受付中回答5

短手3算定時の看護職員処遇改善評価料と入院ベースアップ評価料の算定について

管轄の厚生局に照会したところ、当該評価料も物価対応料と同様に短手3算定日に限り算定との回答がありました。皆さんの地域はいかがでしたでしょうか?

施設基準 短期滞在手術等基本料の施設基準等

解決済回答1

短期滞在手術等基本料3について

疑義解釈資料の送付について(その2)に
問2-15...

施設基準 短期滞在手術等基本料の施設基準等

解決済回答4

短期滞在手術等基本料1 病床数と床面積について

初歩的な質問で申し訳ございません。

無床診療所です。
リカバリー室を設け、ベットを5つ配置する予定です。...

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受付中回答0

短期滞在手術等基本料1の届出について

はじめて質問させていただきます。
当院では『K653...

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受付中回答2

短期滞在手術等基本料 眼科の場合

お世話になります。
白内障や緑内障、硝子体の手術の際に短期滞在手術等基本料を算定する際に...

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